宿泊を伴う面会交流は認められますか?

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

宿泊を伴う面会交流は,普段,子と過ごせない非監護親にとっては長時間にわたり子と一緒に過ごせるため楽しみなことになりますが,他方,監護親にとっては長時間にわたり非監護親の下に子を預け,その間の子の状況等を把握できないため,不安な思いを拭い去れません。
そこで,父母の間にこれを実施できるだけの信頼関係が十分に形成されているような場合に,夏休み等の長期休暇期間中などに,宿泊付の面会交流が認められることになります。


例えば,平成18年7月31日,東京家庭裁判所は,父と母との間に面会交渉についての信頼関係が十分に形成されていないこと等を理由として,宿泊付の面会交流は認めませんでした。

また,特殊な例として,監護親やその親族が,非監護親の子と関係を故意に悪化させていたような場合に,監護親や親族等から一時離別して,子と非監護親の親愛関係を形成する目的で,宿泊付面会交流が認められることもあります。

実際,平成2年12月3日,岡山家庭裁判所は,母が,別居後父と一緒に生活している子に対する面会交流を求めた事案において,義母(父の母親)が母を誹謗し,子らがこれを信じたことで,子が強い拒否的反応を示していることが子の健全な心身発達を阻害しているとして,子と母が心的な信頼関係を回復するため,当面,子らの学校の長期休暇期間中に一定期間母宅に宿泊するという形での面会交流を認めました。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

クリックで応援よろしくお願いします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次