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どのように面会交流をおこなうのですか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
目次
面会交流の回数・時間・場所等について
ア 子の受渡し
子の年齢が低いときは,監護親が直接引渡,にこやかに送り出すことがよいとされている。監護親と非監護親とが対面することでトラブルになる可能性が高い場合には,第三者を関与させることもある。
イ 面会交流の回数
実務では,月1回程度とするものが圧倒的に多い。
ウ 面会交流の時間
午前中とか,午前9時~午後5時など,様々。子の年齢や事情,子と監護親の関係等によっても,面会交流の時間は,影響を受ける。
エ 面会交流の場所
子が幼少の場合は,長距離の移動によって生じる子の負担は小さくないといえるし,体調を害した場合などの対処には監護親が早急に駆けつけることが出来る態勢であることが子にとって必要ということもあり,監護親の住所に比較的近い場所で実施すべき。
オ 段階的拡大方法
子と非監護親の親愛関係が形成されていないか十分でない場合,最初からある程度まとまった時間の面会交流は困難な場合が多い。このような場合は,面会交流の回数及び時間を段階的に増やすという方法で実施し,親愛関係が深まるに従って,その回数,時間を増やすという方法が考えられる。