非監護親がカルト宗教にはまっており,子をその施設に連れて行く恐れがある場合も,面会交流が認めらてしまいますか?

監護親の方ではカルト宗教を信じておらず,それが原因で,別居,離婚に至ったような場合,非監護親が子をカルト施設に連れて行くことは,子を夫婦間の紛争に巻き込み,子の利益を害する恐れが大きいため,面会交流が認められない場合があります。面会交流の目的はあくまで,子と非監護親の親愛関係の維持形成にあり,そのための方法はそれ以外にも色々とあるため,宗教施設に連れて行かないことを条件として,面会交流を認めるということを合意をすることもあり得ます。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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