非監護親が,子に性的虐待をしたことがある場合に,面会交流は認められますか?
非監護親が子に対して重大な性的虐待をした場合や,重大と言えなくても(性的虐待にまでは至らない性的不適切行為も含みます),それが繰り返されるおそれがある場合,面会交流は認められません。
ただし,性被害については,かなりセンシティブな内容のため,調査官も子に真相を確認しづらく,また,子の方でも調査官に本当のことを言わないこともあるため,審判等で,性的虐待行為を証明するのは困難と考えられています。特に,子が小さい場合には,被害にあったこと自体を認識していないこともあり,特にその証明は困難です。
実際,私が行った事案でも,女児が母親には被害事実を話してはいたものの,調査官には,真相を全く話さなかったため,性的虐待の事実が認めなかったということがあります。
監修者情報
法律事務所リベロ
所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。
法律事務所リベロ
所長 弁護士 渡辺秀行
- 東京弁護士会所属
- 慶応大学出身
- 平成17年旧司法試験合格
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。