非監護親が,過去に子に暴力を振るったことがあっても,現時点で暴力を振るう恐れがなければ,面会交流は認められてしまうのですか?

酷い暴力によって子が深刻な精神的苦痛を感じているような場合,面会交流によって,子に過去の暴力を思い起こさせ,心身に重大な悪影響を及ぼす可能性があるため,面会交流は認められません。
その一方で,暴力の程度が軽微で,子がそれほどの精神的苦痛を感じていないような場合には,非監護親の反省の態度,子の意向などを踏まえ,面会交流が認められる場合があります。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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