監護親が精神的な問題を抱えている場合に,非監護親と子の面会交流は認められますか?

非監護親の暴力や虐待,また,離婚をめぐる葛藤などが原因となって,監護親の心身状況に著しい問題を生じ,監護親が社会生活を送ることが困難な程の状態にあったり,子の養育に著しい支障が生じているような場合には,原則として,面会交流は認められないと考えられています。

また,その精神的な問題が,社会生活を困難にする等の状態に至ってなくても,面会交流をすることによって,症状が悪化する可能性が高い場合には,面会交流は認められないと考えられています。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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