非監護親が精神疾患を患っている場合に,非監護親と子の面会交流は認められますか?

非監護親の精神障害等によって,子の安全が害されるような場合には認められません。例えば,粗暴な行為に出る可能性があり,それによって子に危害が生じるおそれがある場合です。
また,子に対して,有形力を行使することはなくとも,誰彼なく攻撃的な言葉を浴びせるような精神状態にあるときには,子にも同じようなことをする恐れがあるため,面会は認められません。
さらに,鬱で自殺を仄めかすような言動があった場合,自殺により子が巻き込まれる可能性が高いようなときは,認められません。

なお,仮に面会を了承するとしても,しばらくの間,監護親が一緒に立ち会ったり,もしくは第三者に立ち会ってもらうなど,子の安全への配慮は不可欠です。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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