非監護親が精神疾患を患っている場合に,非監護親と子の面会交流は認められますか?
非監護親の精神障害等によって,子の安全が害されるような場合には認められません。例えば,粗暴な行為に出る可能性があり,それによって子に危害が生じるおそれがある場合です。
また,子に対して,有形力を行使することはなくとも,誰彼なく攻撃的な言葉を浴びせるような精神状態にあるときには,子にも同じようなことをする恐れがあるため,面会は認められません。
さらに,鬱で自殺を仄めかすような言動があった場合,自殺により子が巻き込まれる可能性が高いようなときは,認められません。
なお,仮に面会を了承するとしても,しばらくの間,監護親が一緒に立ち会ったり,もしくは第三者に立ち会ってもらうなど,子の安全への配慮は不可欠です。
DV・モラハラ離婚でお悩みの方へ
初期対応で、その後の結果は大きく変わります
DV・モラハラ離婚でお悩みの方へ
初期対応で、その後の結果は
大きく変わります
法律事務所リベロの
3つの強み
- DV・モラハラ案件に特化した対応実績
19年以上にわたり、DV・モラハラ案件を中心に、
加害者との交渉から親権・監護者争い、離婚裁判まで対応。
困難なケースにも一件一件向き合い、一貫して解決まで導いてきました。
※事案によってはお受けできない案件もございます。
- 威圧的な相手にも、決して引かない対応力
威圧的・攻撃的な相手とのやり取りはすべて弁護士が対応。
ご本人が直接関わることなく、手続きを進めることが可能です。
空手歴20年以上の弁護士が担当し、どのような相手にも臆することなく交渉にあたります。
- 所長弁護士が最後まで一貫対応
ご相談から解決、その後のフォローまで、すべて所長弁護士が対応。
途中で担当が変わることはありません。
初期対応が重要だからこそ、
早めのご相談が結果を大きく左右します。
※ご相談内容は秘密厳守で対応いたしますので、
安心してご相談いただけます。
ご相談の流れをみる
監修者情報
弁護士として約19年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士として約19年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。
離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。