面会交流の取り決めがされる前に,保育園や学校等で子に面会出来ますか?
面会交流権は,あくまで,父母で合意がなされた場合または裁判所が裁判で認めた場合に,具体的な権利となると考えられています。
そのため,父母の合意がなされる前,裁判がなされる前の面会は禁止されています。
合意のない面会交流を行ったり,試みることは,ルールに違反するとして,将来にわたり面会交流が禁止されることになりかねませんので,絶対に止めましょう。
実際,平成14年10月31日,東京家庭裁判所は,夫が,離婚調停や離婚裁判中に,10数回,子と面会するために,妻に事前連絡することなく突然保育園に訪れ,保育園の指示に従わず,威圧的な態度によって保育園側を困惑させていた事情などを踏まえ,夫による面会交流の申立てを却下しています。
面会を希望する場合は速やかに面会交流の調停を申し立てて,その中で,話し合うのがいいでしょう。また,どうしても待てないような場合には,とりあえずは,写真やビデオを送付してもらったり,電話や,場合によっては,オンラインでの交流をお願いしてみましょう。
監修者情報
法律事務所リベロ
所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。
法律事務所リベロ
所長 弁護士 渡辺秀行
- 東京弁護士会所属
- 慶応大学出身
- 平成17年旧司法試験合格
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。