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離婚したら犬や猫などのペットはどうなる?どちらが引き取るかを決める際のポイントについて解説

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

離婚を考えているご家庭の中には、猫や犬などのペットを飼っている方も多くいらっしゃると思います。長年連れ添ったペットは家族同然で、離婚時にどちらも引き取りたいと争うケースも多々あります。

このコラムでは、ペットの法律上の位置づけや、離婚時にペットの引き取りについて話し合う際のポイントについて解説していきます。

目次

離婚時におけるペットの法律上の位置づけ

法律ではペットは「物」として扱われる

離婚時におけるペットの扱いについて、法律上はペットが「物」として分類される点が大きなポイントです。

犬や猫などのペットは、私たちが家族同然に接する存在であるにもかかわらず、法律的には「財産」とみなされます。このため、離婚時の財産分与の対象として扱われることになります。例えば車や家具と同じ分類となるため、感情や愛着とは異なる観点で取り扱われることに注意が必要です。

財産分与の対象となる可能性

ペットが財産として扱われる以上、その分与が問題となる場合があります。特に、婚姻期間中に飼い始めたペットは共有財産とみなされることが多く、離婚時にどちらが引き取るのかを話し合う必要があります。

一方、結婚前から飼っていたペットは、特有財産として片方の所有物と判断される可能性があります。財産分与の際には、他の財産と同じように交渉や調整がおこなわれるため、ペットを引き取りたい場合は、他の財産を譲る代わりに所有権を主張するケースも見られます。

ペットに親権や面会交流権はある?

人間の子どもに適用されている「親権」や「面会交流権」は、ペットには存在しません。法律上、ペットは家族ではなく所有物であるため、「誰がペットを持ち続けるか」という所有権の問題として扱われます。

そのため、ペットに対して養育費を請求することや、法的に面会交流を行う義務を設けることはできません。しかし、離婚後にペットと再会したい場合には、夫婦間で協議し、合意事項を公正証書に記載するなどの形で取り決めることも可能です。

ペットの引き取り条件を決めるポイント

世話をしていた人物が優先される

離婚時にペットの引き取りをめぐって夫婦間で意見が割れることは少なくありません。ペットの引き取り条件を検討する際、最も重視される基準の一つが「誰が主に世話をしていたか」です。

たとえば、日常的な餌やり、散歩、トイレ掃除、動物病院への通院などを担当していた人物が優先される傾向にあります。これは、ペットにとって慣れ親しんだ生活環境をなるべく維持することが、その幸福につながると考えられるためです。特に犬や猫など、飼い主への依存度が高い動物の場合、引き取り先を決める際には世話の実績が大きな判断材料となります。

経済状況や飼育環境の影響

ペットを引き取る上で、その後の経済力や飼育環境も重要なポイントとなります。離婚後の安定した収入があるか、広さやペット可否が考慮された住環境が整っているかなどが、引き取り条件を決定づける要素になるでしょう。

犬や猫は食費や医療費がかかる他、住環境に対する配慮も必要です。経済的余裕がない場合、万が一の事態(病気やケガが発生した場合など)に対応できなくなり、結果としてペットの健康や命に影響を及ぼす可能性があります。そのため、どちらがペットにとってより良い生活を提供できるかという視点で話し合うことが求められます。

夫婦で話し合いを進める際の注意点

ペットの引き取りに関する話し合いの際には、感情的にならず、冷静かつ具体的な議論を進めることが重要です。犬や猫等のペットは家族の一員という意識が強く、その引き取りについての争いは時に予想以上の対立を招くことがあります。

しかし、ペットは法律上は「財産」として扱われます。感情論だけではなく、具体的な飼育状況やペットの利益をもとに話し合うことが円満な解決への近道です。また、話し合いや協議中はペットに被害が及ばないよう注意することも忘れてはいけません。

第三者(弁護士や調停委員)の活用

夫婦間で話し合いがまとまらない場合、弁護士や調停委員などの第三者を介入させるのも有効な手段です。弁護士は法的な観点から公平・客観的な判断を提示することで、話し合いを進めやすくしてくれる存在です。また、調停委員による調停は、裁判を避けながら合意形成を図る場として役立ちます。ペットの引き取り問題は感情が高ぶりやすいため、第三者の冷静な視点を借りることで、ペットにとって最適な解決策を見出すことが可能になるでしょう。

ペット引き取り後のトラブル回避策

養育費や飼育費の請求はできる?

離婚時にペットを引き取った場合、養育費や飼育費の請求ができるのか気になる方もいるでしょう。しかし、法的にはペットは「物」として扱われるため、子どもの養育費のような支払い義務は存在しません。そのため、引き取った側が単独で飼育費を負担するのが原則となります。

ただし、夫婦間で話し合いを行い、飼育費用を分担する旨の合意を事前に取り交わしておくことは可能です。こうした合意を公正証書に記載しておくことで、将来的なトラブルを回避することができます。

離婚後のペットの面会要求の現状

ペットは家族同然の存在であり、離婚後もペットとの面会を希望する方は少なくありません。ただし、日本の法律上、ペットには「親権」や「面会交流権」といった権利は認められていないため、ペットとの面会は法的な保証がありません。そのため、ペットと定期的に会いたい場合は、離婚時に夫婦間で面会に関するルールを話し合い、合意内容を文書化することが重要です。この文書を公正証書として作成することで、合意内容に法的拘束力を持たせることが可能となります。

ペット引き取り時に取り交わす協議書の重要性

離婚時にペットの引き取りに関する合意を明確にしておくためには、協議書の作成が非常に重要です。ペットの引き取りに関する条件や、面会に関する取り決め、その他飼育費用についての合意を協議書に明記しておけば、離婚後のトラブルを大幅に減らすことができます。

この協議書を公正証書にすることで、法律上の効力を持たせることも可能です。ペットは犬や猫など種類によって育てる際の費用や手間が異なるため、具体的な取り決めを明記することがペットの幸福にもつながります。特に第三者である弁護士に依頼して確認を得ることで、さらに確実な対策を講じることができます。

まとめ

家族として大事にしてきたペットですが、離婚時にはどちらがペットを引き取るのかで争いとなるケースも少なくありません。ペットは法律上は「物」として扱われ、ペットの飼育開始が婚姻前か婚姻期間中かで「特有財産」か「共有財産」かに分けられます。

ペットには、人間の子どものような「親権」「養育費」「面会交流権」といった権利がないため、離婚時にペットの引き取りに関する取り決めを明確にするためには、離婚協議書を「公正証書」として作成することで、後にトラブルになることを防ぐことができます。

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所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

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