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誓約書や反省文を書かせるのはモラハラ?その心理や法的効力、注意点を解説

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士 東京弁護士会所属

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士 東京弁護士会所属

「誓約書を書いて」

「反省文や謝罪文を書け」

夫や妻からこのように書面の作成を求められ、不安や違和感を抱えていませんか。

誓約書や反省文は、本来、トラブルの整理や夫婦関係の修復のために用いられることもあり、それ自体が直ちに問題というわけではありません。

しかし、その内容や求められ方によっては、夫婦関係の中で一方的な支配やコントロールの手段として使われているケースもあります。

この記事では、誓約書や反省文を求める行為がモラハラにあたる可能性や、その特徴について解説します。

目次

誓約書を書かせること自体がすべてモラハラというわけではありません

誓約誓約書や合意書は、次のような場面で作成されることがあります。

  • 夫婦関係の再構築のための取り決め
  • 不貞行為や金銭トラブル後の整理
  • 離婚に伴う条件の明確化

このように、双方が納得したうえで内容を決めている場合は、誓約書の作成自体は珍しいものではありません。

また、誓約書や反省文を書くこと自体が直ちにモラハラというわけでもありません。

重要なのは、誓約書が存在するかどうかではなく、どのような内容で、どのような経緯で作られているかです。
モラハラの相談では、次のような内容を求められるケースがあります。

モラハラで見られる誓約書・反省文の特徴

誓約書の例

  • 口答えや反論をしないこと
  • 意見や不満を言わないこと
  • 逆らった場合は離婚すると一方的に定められていること
  • 養育費や金銭請求をしないこと
  • 生活や行動について細かいルールを守ること

反省文・謝罪文の例

  • 何が悪かったのかを詳細に書くこと
  • 相手が納得するまで何度も書き直しを求められること
  • 謝罪の気持ちを繰り返し強要されること
  • 内容を「反省が足りない」と否定され続けること

これらに共通しているのは、一方だけに義務や精神的負担が偏っていることです。

「こんな内容にサインしたくない」と感じながらも従ってしまうことがあります

モラハラの相談では、次のような声がよく聞かれます。

「こんな内容にサインしたくない」

「どうして私だけがこんな約束をしなければならないのだろう」

そう感じながらも、

「これを書かなければ許してもらえない」

「サインしないと怒鳴られる」

「生活費や子どものためのお金を止められるかもしれない」

といった不安や恐怖から、納得できない内容でも署名してしまうケースがあります。

ここで重要なのは、「納得してサインした」のではなく、「サインせざるを得ない状況に追い込まれている」ことがあるという点です。

なぜ誓約書や反省文を書かせるのでしょうか

モラハラの相談では、誓約書や反省文だけでなく、謝罪文や始末書を書かされていたというケースも少なくありません。

もし本当に目的が夫婦関係の改善であれば、お互いが納得できるルールを話し合えば足ります。

それにもかかわらず、一方だけに書面を求め続けるケースでは、単なる「約束」や「謝罪」では説明できないことがあります。

相手を従わせたい

誓約書や反省文は、本来、話し合いの結果を整理するためのものです。

しかし実際には、「書いたのだから守れ」と相手を従わせるための道具として使われることがあります。

「あなたが悪い」という構図を固定したい

書面にすることで、「あなたが自分の非を認めた」という形を残そうとするケースがあります。

その結果、夫婦間の問題であっても、一方だけに責任が固定されてしまうことがあります。

後から責める材料にしたい

「約束したよね」

「反省すると書いたよね」

誓約書や反省文は、一度作成した後も、約束違反や反省不足を理由に繰り返し責めるための材料として使われることがあります。

支配関係を維持したい

本来、夫婦関係の改善が目的であれば、話し合いで十分です。

しかし現実には、一度書いても終わらず、新たな誓約書や反省文を求められるケースもあります。

このような場合、書面そのものではなく、「相手は自分に従う」という関係性を維持することが目的になっている可能性があります。

「こんな内容なのに、なぜサインしてしまったのだろう」と自分を責めないでください

後から誓約書を見返して、「どうしてこんな内容にサインしてしまったのだろう」と自分を責めてしまう方も少なくありません。

しかし実際には、納得して署名したというよりも、署名せざるを得ない状況に追い込まれていたケースが多く見られます。

例えば、

  • サインするまで長時間怒鳴られた
  • サインしなければ解放してもらえなかった
  • 暴言や威圧的な態度が続き、恐怖から従わざるを得なかった
  • 「サインしなければ離婚」「生活費を出さない」と言われた

このような状況では、形式上は署名していても、自由な意思による同意とは言い難いことがあります。

「サインしたのだから納得していたはず」とは限りません。

「書けば終わる」とは限らないこともあります

「これを書けば許してもらえる」と思い、誓約書や反省文に応じてしまうケースもあります。

しかし実際には、

  • 新たな誓約書を次々に求められる
  • より厳しい内容を追加される
  • 「約束を守っていない」と繰り返し責められる

といった形で、状況が改善しないこともあります。

誓約書が問題解決の手段ではなく、関係をコントロールするための道具として使われている可能性があります。

誓約書や反省文の効力はケースによって異なります

誓約書や反省文の法的な効力は、その内容や作成された経緯などによって異なります。

2026年4月1日に施行された民法改正により、夫婦間の契約取消権(旧民法754条)は廃止されました。
そのため、「夫婦間の契約だから婚姻中は自由に取り消せる」といった制度は現在では存在しません。

もっとも、この改正は「夫婦間の誓約書や合意書がすべて有効になる」という意味ではありません。

例えば、暴力や脅迫などにより自由な意思で署名することができなかった場合には、民法96条の「強迫」による意思表示が問題となることがあります。

また、書面の内容や作成された経緯によっては、その効力が争われるケースもあります。

そのため、

  • 一度サインしたら必ず有効
  • 脅されて書いたから必ず無効

といったように単純に判断できるものではなく、個別の事情に応じた検討が必要です。

まとめ|誓約書や反省文だけにとらわれず、その関係性に目を向けましょう

誓約書や反省文を書くこと自体が問題なのではありません。

しかし、一方だけに義務を課す内容であったり、恐怖や圧力によって署名を求められたりしている場合、それは支配やコントロールの手段となっている可能性があります。

「納得していないのに書かされた」

「サインしなければ終わらなかった」

そのような状況に心当たりがある場合は、書面そのものよりも、夫婦の関係性そのものに目を向けることが大切です。

本来であれば、納得できない内容の誓約書や反省文には、署名する前に弁護士へ相談することが望ましいといえます。

しかし実際には、サインするまで怒鳴られたり、断ればさらに威圧が強まったりして、相談する余裕もなく署名せざるを得ないケースもあります。

そのため、すでに署名してしまっていても、「もう遅い」「自分が悪い」と考える必要はありません。

誓約書や反省文の効力は、その内容や作成された経緯によって異なります。

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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約19年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約19年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。離婚相談件数750件超極真空手歴約20年。
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