面会に第三者機関が関与するのはどういった場合ですか?

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

面会に第三者機関が関与するのは、以下のような場合です。

① 子の受け渡しの関与

監護親と非監護親とが直接顔を合わせることを避ける必要がある場合,当事者に代わって,子の受け渡しを行う場合があります。

② 面会交流への立ち会い

子が乳幼児で,非監護親と子との間に面識が薄く,非監護親以外の保護者が必要な場合には,第三者機関の立会いが必要とされることがあります。また,父母間に信頼関係がない場合や,非監護親が面会交流のルール違反をする恐れ(連れ去り,子への暴言,監護親に対する非難,監護親の住所や子の学校名などを聞き出す等の恐れ)がある場合にも,第三者機関の立会が必要とされることがあります。

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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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