過去に,非監護親による暴力があった場合に,面会交流が認められる場合はどういった場合ですか?
過去に,非監護親による暴力があった場合に,面会交流が認められるには以下の条件が必要です。
- 今後,暴力等の可能性がないこと
- 過去の暴力等が,子に恐怖心,嫌悪感等の被害感情を与えていないこと,あるいは,その被害感情が回復していることが必要である。
①のためには,非監護親が十分反省していることが必要であり,その反省は,非監護親が,その過去の暴力等が子に与えた被害を理解し,再発防止のために,また,信頼を回復するために,何をするかを具体的に提示することが必要です。
②に関しては,時間や段取りが必要との見解があり,暴力等が深刻な場合には,調査官による調査や試行的面会交流が必要となる場合もあります。
DV・モラハラ離婚でお悩みの方へ
初期対応で、その後の結果は大きく変わります
DV・モラハラ離婚でお悩みの方へ
初期対応で、その後の結果は
大きく変わります
法律事務所リベロの
3つの強み
- DV・モラハラ案件に特化した対応実績
19年以上にわたり、DV・モラハラ案件を中心に、
加害者との交渉から親権・監護者争い、離婚裁判まで対応。
困難なケースにも一件一件向き合い、一貫して解決まで導いてきました。
※事案によってはお受けできない案件もございます。
- 威圧的な相手にも、決して引かない対応力
威圧的・攻撃的な相手とのやり取りはすべて弁護士が対応。
ご本人が直接関わることなく、手続きを進めることが可能です。
空手歴20年以上の弁護士が担当し、どのような相手にも臆することなく交渉にあたります。
- 所長弁護士が最後まで一貫対応
ご相談から解決、その後のフォローまで、すべて所長弁護士が対応。
途中で担当が変わることはありません。
初期対応が重要だからこそ、
早めのご相談が結果を大きく左右します。
※ご相談内容は秘密厳守で対応いたしますので、
安心してご相談いただけます。
ご相談の流れをみる
監修者情報
弁護士として約19年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士として約19年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。
離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。