営業時間:平日9時〜18時
非監護親がカルト宗教にはまっており,子をその施設に連れて行く恐れがある場合も,面会交流が認めらてしまいますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
監護親の方ではカルト宗教を信じておらず,それが原因で,別居,離婚に至ったような場合,非監護親が子をカルト施設に連れて行くことは,子を夫婦間の紛争に巻き込み,子の利益を害する恐れが大きいため,面会交流が認められない場合があります。面会交流の目的はあくまで,子と非監護親の親愛関係の維持形成にあり,そのための方法はそれ以外にも色々とあるため,宗教施設に連れて行かないことを条件として,面会交流を認めるということを合意をすることもあり得ます。