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非監護親が,子に性的虐待をしたことがある場合に,面会交流は認められますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
非監護親が子に対して重大な性的虐待をした場合や,重大と言えなくても(性的虐待にまでは至らない性的不適切行為も含みます),それが繰り返されるおそれがある場合,面会交流は認められません。
ただし,性被害については,かなりセンシティブな内容のため,調査官も子に真相を確認しづらく,また,子の方でも調査官に本当のことを言わないこともあるため,審判等で,性的虐待行為を証明するのは困難と考えられています。特に,子が小さい場合には,被害にあったこと自体を認識していないこともあり,特にその証明は困難です。
実際,私が行った事案でも,女児が母親には被害事実を話してはいたものの,調査官には,真相を全く話さなかったため,性的虐待の事実が認めなかったということがあります。