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非監護親が,子をネグレクトしたことがある場合,面会交流は認められますか?
ネグレクトとして,例えば,食事を十分に与えなかったり,病気になっても放置する,炎天下で放置するといったことが挙げられます。
別居後は,子は監護親のもとで生活しているため,普段はネグレクトの心配はなくなっていますが,面会交流時に,過去のネグレクトと同じような状況になりうるような場合,例えば,食事を挟む長時間の面会や,昼間,炎天下のもとで遊ぶといった方法での面会は制限される可能性があります。
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
ネグレクトとして,例えば,食事を十分に与えなかったり,病気になっても放置する,炎天下で放置するといったことが挙げられます。
別居後は,子は監護親のもとで生活しているため,普段はネグレクトの心配はなくなっていますが,面会交流時に,過去のネグレクトと同じような状況になりうるような場合,例えば,食事を挟む長時間の面会や,昼間,炎天下のもとで遊ぶといった方法での面会は制限される可能性があります。
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特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
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