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非監護親はモラハラ加害者ですが,面会交流は認められますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
モラルハラスメントも子に深い精神的被害を与えます。モラハラ加害者は,モラハラ被害者の気持ちを理解出来ず,自身が加害者であることの自覚がないことが多いため,同じようなモラハラを繰り返す傾向があります。
従って,モラハラ加害者には,自己の行為について反省し,その行為が,子や監護者を傷つけたことを理解する必要があり,今後もモラハラを継続するおそれがある場合には,面会交流は認めるべきではないと考えられています。
ただし,審判において,相手のモラハラを証明することは困難なため,モラハラのみを理由に面会が否定されるケースは少ないと思われます。