営業時間:平日9時〜18時
監護親が精神的な問題を抱えている場合に,非監護親と子の面会交流は認められますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
非監護親の暴力や虐待,また,離婚をめぐる葛藤などが原因となって,監護親の心身状況に著しい問題を生じ,監護親が社会生活を送ることが困難な程の状態にあったり,子の養育に著しい支障が生じているような場合には,原則として,面会交流は認められないと考えられています。
また,その精神的な問題が,社会生活を困難にする等の状態に至ってなくても,面会交流をすることによって,症状が悪化する可能性が高い場合には,面会交流は認められないと考えられています。