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非監護親が精神疾患を患っている場合に,非監護親と子の面会交流は認められますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
非監護親の精神障害等によって,子の安全が害されるような場合には認められません。例えば,粗暴な行為に出る可能性があり,それによって子に危害が生じるおそれがある場合です。
また,子に対して,有形力を行使することはなくとも,誰彼なく攻撃的な言葉を浴びせるような精神状態にあるときには,子にも同じようなことをする恐れがあるため,面会は認められません。
さらに,鬱で自殺を仄めかすような言動があった場合,自殺により子が巻き込まれる可能性が高いようなときは,認められません。
なお,仮に面会を了承するとしても,しばらくの間,監護親が一緒に立ち会ったり,もしくは第三者に立ち会ってもらうなど,子の安全への配慮は不可欠です。