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子に精神疾患がある場合,面会交流は認められますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
子に精神的な疾患があり,面会交流が,その治療に支障を来す事情がある場合,面会交流は制限されることがあります。
監護親から,面会交流を拒否する理由として挙げられる子の病気としては,解離性障害,パニック障害,発達障害など様々なものがありますが,面会交流をすることで,どういった支障が生じるのかを,専門医のカルテの情報などをもとに,主張することが重要です。
平成11年11月11日,長野家庭裁判所上田支部は,子が,長期間にわたって,精神科の治療を受けていた事案で,子が父母の離婚にまつわる紛争によって,心を痛め,そのことが精神的に悪影響を及ぼしていること等を踏まえ,子の治療を最優先させて子の精神状態の安定をはかるべきとして,父の子に対する面会交流を認めませんでした。