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子が面会交流を拒否する場合,面会交流は認められますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
面会交流は将来にわたって継続的に行うことが重要と考えられているため,現時点で,子が面会交流を拒否する意向を示していたとしても(その意向が真実であっても),その意思に従うことが必ずしも良いとは考えられていません。
むしろ,一時的に親子関係が悪化していても,定期的に面会交流することで,それを修復したり,構築して行くことが子にとって利益になると考えられています。
ただし,子が,拒否する原因によっては,面会交流によって,子が傷つくということがあるため,面会交流が禁止または制限されることなります。例えば,子が拒否する原因が,非監護親の暴力等,子の安全(身体的,精神的)に関わることで,それを除去出来ないときは,面会交流は認められません。
また,子の拒否感情が強い場合には(それに正当な理由がないような場合でも),直接交流は当面回避して,可能な間接交流を検討して,子の感情の変化を待つこともあります。