子が面会交流を拒否する場合,面会交流は認められますか?
面会交流は将来にわたって継続的に行うことが重要と考えられているため,現時点で,子が面会交流を拒否する意向を示していたとしても(その意向が真実であっても),その意思に従うことが必ずしも良いとは考えられていません。
むしろ,一時的に親子関係が悪化していても,定期的に面会交流することで,それを修復したり,構築して行くことが子にとって利益になると考えられています。
ただし,子が,拒否する原因によっては,面会交流によって,子が傷つくということがあるため,面会交流が禁止または制限されることなります。例えば,子が拒否する原因が,非監護親の暴力等,子の安全(身体的,精神的)に関わることで,それを除去出来ないときは,面会交流は認められません。
また,子の拒否感情が強い場合には(それに正当な理由がないような場合でも),直接交流は当面回避して,可能な間接交流を検討して,子の感情の変化を待つこともあります。
DV・モラハラ離婚でお悩みの方へ
初期対応で、その後の結果は大きく変わります
DV・モラハラ離婚でお悩みの方へ
初期対応で、その後の結果は
大きく変わります
法律事務所リベロの
3つの強み
- DV・モラハラ案件に特化した対応実績
19年以上にわたり、DV・モラハラ案件を中心に、
加害者との交渉から親権・監護者争い、離婚裁判まで対応。
困難なケースにも一件一件向き合い、一貫して解決まで導いてきました。
※事案によってはお受けできない案件もございます。
- 威圧的な相手にも、決して引かない対応力
威圧的・攻撃的な相手とのやり取りはすべて弁護士が対応。
ご本人が直接関わることなく、手続きを進めることが可能です。
空手歴20年以上の弁護士が担当し、どのような相手にも臆することなく交渉にあたります。
- 所長弁護士が最後まで一貫対応
ご相談から解決、その後のフォローまで、すべて所長弁護士が対応。
途中で担当が変わることはありません。
初期対応が重要だからこそ、
早めのご相談が結果を大きく左右します。
※ご相談内容は秘密厳守で対応いたしますので、
安心してご相談いただけます。
ご相談の流れをみる
監修者情報
弁護士として約19年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士として約19年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。
離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。