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面会交流調停では,調査は必ず行われるのですか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
これは必ず行われるという訳ではなく,裁判官が調査の必要性ありと判断した場合に,その必要な範囲で行われます。例えば,子の意向を把握すべき場合や,面会交流が子に及ぼす影響をめぐる対立が激しい場合等に家庭裁判所調査官が行います。
調査の際には,診断書,写真,母子手帳,園の連絡帳,学校の通知票などの提出を求められることがあります。
なお,調停が不成立になり,審判に移行した場合,子が15歳以上のときは,その子の陳述を聴取しなければならないとされていますこの場合,子は,裁判官の面前で意見を述べる必要はなく,陳述書の提出,調査官調査によって,その意向の確認等が行われます。