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面会交流調停に出席しないとどうなりますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
面会交流に応じたくないという理由で調停に出席しない人もいますが,面会拒否の理由等を裁判所に分かってもらうためにも,調停の場に出席して直接説明することが重要です。一切,調停に出席せず,裁判所の調査にも非協力的な場合,申立人(非監護親)からの情報のみで審判が出されてしまい,子にとっても良くない結果となってしまう可能性があります。
そこで,裁判所としては,調停の相手方の電話番号が判明している場合には電話で連絡を取るなど出頭を促しています。裁判所が何度か呼び出しても出頭せず,出頭の見込みが明らかでない場合には,家庭裁判所調査官が書面や電話で出頭勧告を行います。