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面会交流調停では,面会は原則認められるという前提で進められるのですか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
かつては面会交流は原則認められるという方針で調停が進められていました。このような方針は,平成20年前後頃から東京家庭裁判所を中心に実務で採用され始め,これが全国的にかなり浸透していました。実際,私も多くの調停でそういった経験をしました。
しかし,これは,最高裁事務総局家庭局が,多発している面会交流事件の早期迅速処理のために普及させたもので,子の利益を実現するためではなかったのです。つまり,裁判所は,自分達が事件を早く処理させたいということから,原則実施論という理論を造り,それを浸透させていたのです。
しかし,これは,多くの批判を受けて,裁判所もその方針を改めてました。特に東京家庭裁判所では,原則面会交流との批判を受けないよう,監護親,非監護親のいずれの側にも偏らないよう,中立な立場で,調停に臨むようにしています。