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きょうだいが分離して生活している場合に,子がきょうだいに会いたいといって,面会交流の調停を申し立てられますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
例えば,離婚した父母に長男と長女がおり,長男の親権者が父,長女の親権者が母とされた場合,長男が母に対し,長女と面会交流することを求めることが出来るかですが,祖父母の場合と同様,認められません。しかし,分離しているきょうだいは,できるだけ交流させることが望ましいと考えられています。
そこで,母と長男との面会交流,父と長女との面会交流を同時に実施すれば,その際,きょうだい同士,交流が出来ますので,親子間の面会交流の調停を利用して,きょうだい間の交流の話し合いをすることになります。
実際,私が扱った事件でも,ある月は,母と長男との面会交流を行い,それに二男が立ち会えるとし,翌月には,父と二男とが面会交流を行い,それに長男が立ち会えるとし,親子間の面会交流は2ヶ月に1回,きょうだい間の交流は1ヶ月に1回の割合で認められました(東京高等裁判所令和5年10月5日決定)。