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非監護親が子を連れ去る恐れがある場合にも,面会交流は認められてしまうのですか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
過去に連れ去りがあった場合や過去に連れ去りを試みようとした行為(準備行為)があった場合には,連れ去りの恐れがあるとして,原則,面会交流は認められません。真摯に反省し,連れ去りが子や監護親に与えた影響を理解し,裁判所の判断に従う意思を示すなど,連れ去りの危険がなくなるまで,面会交流を認めてもらうのは困難です。
例えば,監護者指定の審判に従って,任意に子を監護親に返還した場合には,裁判所の判断に従う姿勢があり,将来,面会交流の際に子を連れ去るおそれは少なくなったと考えられています。ただし,監護親がそういった態度を示したとしても,監護親の不安が払拭出来ない場合には,第三者機関の立会いが条件とされることがあります。