【モラハラ】モラハラ夫(妻)と穏便に協議離婚できるのか?【離婚】

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

自分の夫(妻)から日々受け続けている行為がモラハラだと気づいた場合,多くの方は別居や離婚をについて考え始めるようになるかと思います。
実際に当事務所にも夫(妻)のモラハラが酷く,別れたい。できれば穏便に話し合い・協議で解決したい」という思いを持って訪れる方が多くいらっしゃいます。
これには相手の感情を刺激しないように,また自分がこれ以上疲弊するのを避けるために,裁判所を通さず,波風立てずに短期間で離婚をしたいという気持ちがあるのだと思います。

しかし実際にモラハラ行為をする配偶者に離婚の話を持ち出すと,激昂する恐れがあり,冷静な話し合いが難しいように思います。

そこで今回は協議離婚の流れと,モラハラ夫(妻)へ離婚協議するためのポイントについて開設したいと思います。

目次

協議離婚の基礎知識

協議離婚とは,夫婦間で話し合い離婚条件や財産分与,子どもがいた場合は親権や面会交流の方法・養育費等について話し合うといった最もシンプルな離婚方法です。
“夫婦間で話し合い”と書いてはいますが,もちろん弁護士を代理人としてつけて,弁護士が自分の代わりに相手と離婚条件について交渉することも可能です。
取り決めの内容は離婚協議書に残し,お互いが1通ずつ大切に持っておきます。
その取り決めをさらに強固な契約としたい場合は公正役場へ持って行き,公正証書としておくと安心です。
離婚協議書・公正証書を作成したら,離婚届を役所に提出し無事離婚成立となります。

協議離婚が向いている場合

お互いに離婚の意思がある場合や,子どもがいても親権や面会交流の頻度等の離婚条件について争いがない場合は向いています。
お互いが理性的に,穏やかに話し合えるのならばもっともスムーズに離婚できる方法です。
財産分与や面会の頻度等,当事者同士でわからない点は都度弁護士等にアドバイスを得て話し合うのもいいでしょう。

協議離婚が向いていない場合

 一方は「離婚したい」と思っていても,もう一方は「離婚したくない」と思っている場合,協議離婚は成立し辛いです。
話し合ってもお互いが意見を譲らず,結論がでないからです。
また,離婚についてはお互い同意していても,子どもの親権や面会交流の頻度等で激しく対立していると協議での離婚はかなり難しいことが多い傾向にあります。
子どもがいる場合,離婚届は親権を決めないと受理されないため,親権の決定は大変重要です。一度決めてしまうと変更が極めて厳しいため安易に決めず,親権や面会について争いがある場合は裁判所に判断を委ねるのがいいこともあります。

夫(妻)がモラハラの場合,協議離婚するのは難しい?

本題のモラハラ夫(妻)と協議離婚することは可能かについて,
まずモラハラ夫(妻)の特徴として,自分の都合の悪いことがある,機嫌が悪くなるとすぐに「離婚になってもいいのか!」「お前は出て行け!」と自ら離婚を匂わせるような脅迫をすることがあります。
しかしいざモラハラ被害者側から離婚の意思を伝えると

・離婚したいというのは本心ではなかった
・もう暴言は吐かない
・やり直したい

と態度を変え,夫婦再構築を懇願するようになります。
その場合,いくらこちらから離婚協議を申し出てたとしても,謝罪をし離婚を拒否する場合が多いのです。
また,子どもがいる場合,離婚に同意したとしても「親権は絶対に譲らない」「あなたの育児はダメだから,任せられない」と喰い下がってくることがあります。
それは子どもが本当に大切だと思っている場合もあれば,離婚を踏みとどまらせるため,嫌がらせ半分で言っている場合もあるのです。

モラハラ夫(妻)と協議離婚しやすいパターン

相手がモラハラでも,離婚の話し合いが長引かず,協議でスピーディに離婚できる可能性が高い場合があります。それは「相手がモラハラ以外の,証拠に残る離婚原因を作っている」場合です。
例えば不貞行為(不倫)が挙げられます。相手が不貞をした証拠を持っている場合,離婚調停や裁判へ行くと相手はかなり不利になることが予想されます。
そのため,早めに終わらせてしまおうという考えが働き,協議で離婚できる可能性があります。

モラハラ夫(妻)との離婚交渉のポイント

  • 冷静な話し合いを心がける
    モラハラ夫(妻)との交渉において、冷静な話し合いを心掛けることは極めて重要です。
    感情的になると、相手との意思疎通がこじれ、離婚の話し合いが進展しづらくなります。
    また感情を整理するために、事前に自分の考えや希望をメモにまとめるなど、落ち着いて話合いをするための事前準備をしておくことも非常に有効です。
  • 証拠を集めておく
    モラハラ夫(妻)との離婚交渉で重要なのは、モラハラの証拠をしっかりと集めておくことです。
    夫(妻)からの暴言や嫌がらせ行為の記録として日記をつける、メールやLINEの履歴、暴言の録音など可能な限り多数の証拠を用意することが、離婚交渉を有利に進める鍵となります。
    こうした証拠は、弁護士を介した離婚協議でも非常に役立つものであり、その後もし調停や裁判に移行したとしても有効に活用されます。
    証拠の準備は心理的にも自信を持つことにつながるため、交渉に大いに役立ちます。

モラハラ夫(妻)でも弁護士が間に入ったら協議離婚できる?

当事者同士の話し合いが難しくても,弁護士が入ればどうでしょうか。
その場合も「協議離婚はかなり難しい」と言わざるを得ません。
確かに弁護士が間に入ると,弁護士相手にモラハラ・言いくるめはしづらいので,大人しくなるモラハラ夫(妻)もいます。しかし,モラハラ夫(妻)は自分が妻(夫)にモラハラをしているとは思っていないので,簡単には自分が行ったモラハラ行為を認めません。あくまでも話し合いが当人同士よりも落ち着いてできる可能性が高いというだけで,自分に非はない(モラハラをしていない,離婚原因がない)と思っているので,離婚に簡単に応じることは少ないでしょう。

モラハラが原因の離婚は調停や裁判の方がいい!

モラハラ行為のみで,不貞行為等の明らかな離婚原因がない場合,協議離婚はかなり難しいと言えるでしょう。
その場合は時間とお金がかかりますが,着実に離婚へ踏み出せる離婚調停をおすすめします。
「離婚したいけど,協議・調停・・・どの方法でやったらいいのだろう?」「自分はこんなモラハラ行為を受けているけど,離婚理由になるのだろうか?」そのような疑問をお持ちの方は,ぜひ弁護士に相談してみてください。きっと力になってくれるはずです。



法律事務所リベロの
3つの強み

  • 当事務所はお受けする離婚事件の7、8割がDVモラハラ事件です。豊富なノウハウと実績があります。
  • 離婚事件に携わり17年の所長弁護士が、ご相談からアフターフォローまで責任を持って対応いたします。
  • 遠方の方・お子様がいて来所が難しい方はお電話でのご相談も対応いたします。
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所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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