営業時間:平日9時〜18時
事務所について
事務所概要についてはこちらをご覧ください。
事務所はどこにありますか?
北千住駅徒歩7分の東京芸術センターの12階にございます。
住所:東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター1203
車で来所できますか?
東京芸術センター 機械式駐車場(地下)に200円/20分で駐車可能です。
事務所の特徴はなんですか?
地域密着型の身近な法律事務所であり、離婚・DV・モラハラ事件を積極的に扱っている点です。DVを伴う事件では、暴力が弁護士に向かい易く、実際に弁護士が被害にあっているケースが多発しています。それゆえに、DV事件を避けたいと思う弁護士が少なくないという現状があります。当事務所の弁護士は、空手の中でも、特に厳しい極真空手で長年、鍛錬を積み体を鍛えるとともに、困難にも立ち向かう精神力を鍛えておりますので、DV加害者の暴力や脅しにひるむことはございません。闘うべき時には、闘います。
むしろ、他の弁護士がやりたがらないDV事件にやりがいを感じ、使命感をもってDV事件に取り組んでおります。
得意な分野はなんですか?
当事務所では、これまで数多くのDV・モラハラ事件の依頼を受け解決に導いてきた経験から、DVモラハラを伴う離婚事件を得意分野として,積極的に扱っています。
相談について
ご相談の流れについてはこちらをご覧ください。
相談は予約制ですか?
当事務所は、プライバシーの観点から完全予約制となっておりますので、お電話かメールでご予約をお取りくださいますようお願い申し上げます。
相談時間はいつですか?
平日の10時~17時の間に相談を受け付けております。弁護士の裁判等のスケジュールにもよりますので、ご予約時に日程を調整させていただきます。
オンラインでの相談はやっていますか?
申し訳ございません。当事務所はご持参いただいた資料等を共に確認しながら正確に事案を把握し、的確な解決方法をご提案するために、事務所へ来所していただき、対面でのご相談のみ受け付けております。
受任した事件については、電話やメール、オンラインでのご相談にも対応いたします。
なるべく早く相談したいのですが、すぐ予約を取ることはできますか?
ご予約の際は、弁護士のスケジュールにもよりますが、大体直近二週間以内でご予約を承っております。
相談予約は電話とメールどちらがよいですか?
どちらでも大丈夫です。お電話の場合、できるだけその場でスケジュールを確認し、ご予約を承らせていただきます。営業時間外や事務員が不在の場合もございますので、その際はメールでお問い合わせいただければ、日程調整のご連絡のメールを翌営業日中までにお送りさせていただきます。
子連れでも相談可能ですか?
お子様連れのご相談も可能です。当事務所は完全予約制にて相談を承っておりますので、お子様連れでも気兼ねなくご相談いただけます。
相談料はいくらですか?
当事務所の法律相談料は30分毎に5,500円(税込)となっております。相談時間については、相談内容によって延長ができます。また、ご予算に応じて相談時間を調整することも可能ですので、事前にご相談ください。
他の事務所では無料相談をやっている所が多いのに、なぜ有料なのですか?
ご相談内容によっては、法律相談の時点で解決方法をご提案し、問題解決ができる場合がございます。受任につなげるための相談ではなく、ご相談者様の問題解決を目的とした法律相談に尽力しておりますので、相応の費用をご負担いただいております。
離婚問題について相談したいのですが男性でもできますか?
もちろんです。当事務所の離婚問題のご依頼者様には男性の方も多くいらっしゃいます。経験豊富な弁護士・スタッフと、多数の事例を蓄積している当事務所では、高額な慰謝料請求をされている、財産分与で納得のいかない条件を提示されて困っている等、男性ならではの離婚に関するお悩みにも対応しております。
弁護士に相談するほどのことなのか分かりません。
ご相談者様の中には、「こんな小さなことで相談してよいのだろうか」「こんなことで相談して弁護士から軽くあしらわれてしまうのではないか」とご不安に思う方が多くいらっしゃいます。
そのように感じている問題については、他人には相談出来ず,孤独を感じることも多いと思います。当事務所は、当事務所は、弁護士はじめ所員一同、悩みを抱えられている方に、常に「親切であること、思いやりを大切にすること」を心掛けています。安心して相談できる、信頼できる法律事務所でありたいと考えております。
なにより心を大切にした法律事務所でありたいと考えています。ご自身で小さなことだと思っていても、悩まれ、辛い思いをされているのなら、ぜひご相談ください。悩まれる方々の問題が解決し、心安らかに過ごせるよう、最後まで全力でサポートいたします。
依頼しないで相談だけすることもできますか?
もちろんです。事案によっては、法律相談だけて問題解決に繋げるご提案ができる場合もございます。また、依頼しなくても継続的にご相談いただくことも可能です。ご相談したからと言って依頼しなければならないということはございませんので、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
相談に行くときに準備しておいた方が良いことはありますか?
ご相談がスムーズに進められるように、可能な範囲で下記の使用のご準備のご協力をお願いいたします。
- 離婚の経緯、DV、モラハラの場合は相手からされたこと等のメモ
- あれば証拠等(写真・動画・音声データ・メール・LINE・病院の診断書・警察等の相談履歴)
相談料の支払いにクレジットカードは使えますか
申し訳ございません。当事務所の相談料は原則現金払いのみにて承っております。
相談したら依頼するかどうかすぐに決めなければなりませんか?
その場で依頼するかどうかを決めていただく必要はございません、こちらも依頼するかどうかその場でお聞きすることはございませんのでご安心ください。相談時にご依頼があった場合は、その場で契約書を結ぶことも可能です。大切なことですので、依頼するかどうかはじっくり検討していただければと思います。
相談をしたいけれど、他の人に相談したことがバレないか心配です。
相談をしたこと自体がばれないかどうかは、当然、気にされることだと思います。
当事務所では、当然、プライバシーは厳守です。相談時も、完全予約制で他のご相談者様や依頼者様と会うことはございませんのでご安心ください。また、当事務所のあるフロアに入るには、一般の方が利用できないエレベーターを使用しますので、法律事務所に相談に来たということも周囲の方からは分かりません。
また、各種手続についても、夫、職場、家族にはばれないように進めますので、ご心配いりません。
依頼後について
弁護士費用の具体的な額が知りたいのですが。どのくらいになるのか分からず不安です。
具体的な弁護士費用については、事案によってどうしても異なってしまいます。争う争点や事案の複雑さ、最終的に獲得した経済的利益等によりますので、お電話のお問い合わせやご予約時にはお答えすることができません。相談の際に弁護士が詳しい内容を伺い、費用についてご説明させていただきます。
調停や裁判になったら平日仕事を休まなければならないですか?何度も事務所や裁判所に足を運ばなくてはなりませんか?
調停や裁判では、1か月~1カ月半に1度、期日(裁判や調停が開かれる日)が平日にあります。調停の場合は、原則出席ですが、出席者の仕事の都合等を考慮して日程を組むことが可能です。また、事案によっては、急な仕事の都合などで出席できない場合は、弁護士のみの出席で対応することもあります。
裁判の場合はほとんどの期日で弁護士のみの出席になります。また、重要な局面での打ち合わせは来所していただくことがございますが、依頼後のやりとりはメールや電話でも対応しております。
依頼後はどのように弁護士とやりとりをしたら良いですか?
重要な局面での打ち合わせは来所していただくことがございますが、依頼後のやりとりはメールや電話で対応しております。進捗があれば綿密に報告させていただきます。よく弁護士に依頼したのにほったらかしで進捗が分からず不安、という声を聞きますが、当事務所はそのようなことはございませんのでご安心ください。
依頼した後は弁護士はどの程度自分の代わりにやってくれますか?
依頼後は、ほぼすべての手続きや相手方、相手方弁護士、裁判所とのやりとりを当職が代理で行いますので、安心してお任せいただいて大丈夫です。
離婚について
離婚問題について、詳しくはこちらをご覧ください。
離婚を考えていますが、相手が納得してくれません。その場合弁護士に依頼したらどのような流れになりますか?
ご依頼いただいた場合、まずは相手方とのやりとりを代理でさせていただきます。相手に受任通知書を送付し、以後の連絡等は当事務所へするように伝え、当職が離婚条件等を相手と話し合っていくので、相手とのやりとりのストレスから解消される方が多いです。当事務所では離婚事件の解決事例を多数掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
配偶者からモラハラ・DVを受けているかもしれないけれど、本当に自分が被害者なのか分かりません。離婚までは考えていないけれど、モラハラ・DVに当たるのか相談したいのですが。
ぜひ一度ご相談ください。DV・モラハラ被害者の方の中には、「お前が悪いから」「お前が怒らせるのが悪いんだ」との言葉を日頃から相手に言われており、むしろ自分が悪いと思っている方も多くいらっしゃいます。第三者の客観的な視点から、相手との関係を冷静に見つめてみることが大切です。もちろん離婚まで考えてなくても、現在辛い思いをされているなら、少しでもご相談者様のお悩みが軽減されるよう、できる限りのご提案をさせていただきます。当事務所では、DV・モラハラについてのコラムを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
DV・モラハラを受けており、別居、離婚を考えています。どの段階で相談にいけば良いですか?
ご自身で行動に移す前、できるだけ早い段階でご相談していただければ、別居の際の準備や、必要な持ち物、その後の行動について等、ご提案することができます。DV・モラハラ加害者に離婚を切り出すと、逆上する場合もあり、危険が及ぶ可能性もあります。離婚を切り出す前に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。
相手のDV・モラハラで離婚したいです。どのくらいの期間で離婚が成立になりますか?
離婚を決意してから、離婚成立までの流れはこちらをご覧ください。
協議離婚になるか、調停、裁判に進むかで期間が大きく異なります。協議離婚で相手から離婚の同意が得られない、条件が合わない場合は離婚調停を申し立てますが、調停の期日は約1か月~1カ月半に1度ですので、半年~長い方で2年程かかる場合もあります。さらに調停で離婚が成立しない場合には、裁判に進みますが、こちらも約1か月~1カ月半に1度期日があり、1年~2年程かかる場合があります。
別居中ですが、相手が生活費を払ってくれません。相手に生活費を請求することはできますか?
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持するための費用を分担する義務があります。この費用を婚姻費用といいます。婚姻費用について詳しくはこちら。
別居中でも離婚が成立していない間は、婚姻費用の請求を調停で申し立てることがきます。原則として、婚姻費用支払い請求があったときからの支払いになります。婚姻費用は自分と相手の収入や、子どもの年齢によって決められます。
離婚しましたが、養育費の取り決めをしなかったので養育費をもらっていません。生活が厳しいので今から養育費を請求することはできますか?
親権を持たない親であっても、親には子に対して必要な養育費を支払う義務があります。この義務は子供が経済的に自立するまで(通常は成人するまで)続く義務ですので、離婚後も請求することができます。ただし、原則として養育費支払い請求があったときからの支払いになります。
養育費について詳しくはこちら。
養育費の取り決めをしましたが相手が養育費を払ってくれません。相手に養育費を請求したいのですが。
協議離婚や調停・裁判で養育費の取り決めがなされたにも関わらず相手方から支払いが無い場合、強制執行を行い、相手の給与や預金を差し押さえることができます。詳しくは強制執行についてのコラムをご覧ください。ただし、養育費の請求権には時効がありますので、なるべく早くご相談したいただくのがよいと思います。
話し合いで離婚が成立しそうなのですが、公正証書を作っておいたほうがいいとネットに書いてありました。公正証書は作成してもらえますか?
当事務所では、ご自身で離婚協議を進めたい方のために「離婚協議書作成サービス」を行っております。
詳しくはこちらをご覧ください。
離婚当時、いくら合意の上で養育費等の条件を取り決めたとしても、相手の約束に対する意識が希薄となり、支払われなくなる等の事態は多発しています。金銭の支払いに関する取り決めについては、公正証書を作成しておくことで、その契約が守られなかったときは、お金を受け取る側は支払う義務のある側の財産(給与、預貯金など)を裁判をしないでも差し押さえることが可能になります。ただし、公正証書の作成は夫婦の合意が前提となります。
相手と別居中で離婚したいのですが、もう顔も合わせたくないし直接やりとりもしたくありません。どうしたらよいですか?
ぜひご相談ください。離婚したい相手とのやりとりは、多大なストレスがかかりますし、相手がDV・モラハラ加害者の場合、誹謗中傷や暴力などが悪化する場合があります。当事務所にご依頼いただいた場合、その後のやりとりはすべて弁護士が行いますので、ご依頼者様は相手方と一切連絡をとる必要がなくなりますので、ご安心いただけます。
夫の浮気が原因で離婚したいです。慰謝料はとれますか?
配偶者の不貞が原因で精神的苦痛を受けた場合、配偶者や浮気相手へ慰謝料を請求できる場合があります。しかし、相手方が不貞合意の事実を認めない場合には、有力な証拠がないと慰謝料請求することは困難となる場合が多いので、証拠を集めることが重要になります。相手に不貞の疑いがある場合には、どのような証拠が有力であるのか等、一度弁護士に相談することをお勧めします。慰謝料請求について詳しくはこちら。
当事務所では、不貞による慰謝料請求の解決事例を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
DV・モラハラが原因で離婚したいのですが、慰謝料はとれますか?
DV・モラハラ被害によって精神的苦痛を受けた場合、相手が認めた場合や、有力な証拠がある場合は慰謝料請求をすることが可能です。DV・モラハラが立証できる証拠として、被害を記録した日記やメモ、病院の受診歴や診断書、暴言等の録音データ、配偶者暴力相談支援センターや警察への相談履歴、メールやSNS等があります。しかし、DV・モラハラ被害は家庭内で行われることが多く、加害者が怖くて証拠を残せないケースもあります。またDV・モラハラ加害者は自分の非を頑なに認めないことが多く、逆に精神的苦痛を訴えて慰謝料請求をしてくるケースもあります。そうなると、調停や裁判は平行線になり、長引いてしまうことも考えられるため、慰謝料請求をどこまでするかについてはメリットデメリットを弁護士と考えたうえで決めることが得策だと考えます。