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元夫との面会交流方法を変更した事例

目次
妻の代理・・・依頼を受けてから審判確定まで約7ヶ月
妻 会社員
夫 会社員
子 2人(12歳・6歳)
DVで離婚し,二人の子供の親権者は,依頼者(妻)になりましたが,子供達は,離婚後,元夫と,第三者機関を介して定期的に面会交流することになりました。
しかし,依頼者と子供達は,元夫との面会交流によって多大なストレスを受け,日常生活,職業生活に支障が生じていたため,依頼者が面会交流の禁止を求めて調停を申し立てたところ,調停では話合いがつかず,審判手続きに移行しました。
審判手続きでは,元夫は,子供達と面会する際には,できる限り穏やかな態度で接すること,妻に対する非難であると子供達が受け取るような言動に及ばないことを誓約すると主張してきました。
しかし,裁判所には,妻や子供達の拒否反応が強いことなどを理由に直接,間接(手紙など)の面会交流は難しいと認定してもらい,「元夫は,審判確定の日から2年が経過するまでの間,方法を問わず,子供達と面会交流してはならない」との審判を得ることが出来ました。