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相手との離婚を決意したら、何をすればよい?
離婚届に判を押すだけと思っていませんか?
相手と離婚したい。相手との離婚話がでた。ドラマでは離婚届に判子を押し、さよなら、となることが多いですが、実際には話し合いのこじれ、煩雑な手続き等があり、なかなか話は進みません。このコラムでは、離婚を決意したときの準備・話し合うべきポイントなどを紹介したいと思います。
離婚の種類
離婚する方法として、法律的に言うと、下記の5つの方法があります。
ですから、離婚する場合は、最終的には、このうちのいずれかの方法で離婚することになります。
協議離婚 | 夫婦で話し合いによって離婚する方法です。 |
調停離婚 | 夫婦の話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で調停によって離婚する方法です。 |
審判離婚 | 調停の最終段階で、家裁の判断で行われる離婚です。 |
裁判離婚 | 調停でもまとまらない場合、裁判を起こして、離婚する方法です。 |
和解離婚 | 訴訟の途中で話し合いで合意に至り離婚する方法です。 |
話し合いで解決できれば良いですが、配偶者が話し合いに応じてくれな親権親権や慰謝料・財産分与で話し合いが決裂する場合や、DV・モラハラ被害からの避難で相手と直接会いたくない場合もあります。以下では、それぞれの離婚方法で大切なポイントをお話しします。
①協議離婚
離婚の約9割は協議離婚
2022年発表の2020年の離婚件数は、19万3253組で、2019年より1万5243組減少し、離婚率は1.57となりました。その中で、協議離婚した夫婦の割合は88.3%。ほとんどの夫婦は協議離婚、つまり当事者同士で話し合い、離婚を成立させています。
協議離婚の手続きの方法
参考:令和4年度 離婚に関する統計の概況|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
離婚することに合意すれば、離婚届に必要事項を記入して役所に提出すればOK
お互い話し合って離婚することに合意すれば、離婚届に必要事項を記入して、本籍地または所在地などの市区町村役場へ提出します。
本籍地でない役所に提出する場合には,戸籍謄本が必要です。
通常は、夫婦のいずれかが届出をしますが、第三者が届出をすることも可能です。
また、郵送することも出来ます。
不受理申立書を提出すると離婚届を勝手に出されることを防ぐことができる
なお、離婚届に記載したものの、その後、気が変わったような場合には、離婚届が受理されるのを防ぐため、市区町村役場の戸籍係に不受理申立書を提出しておきましょう。離婚届は、一方が勝手に書いて提出したものでも、受理されてしまいますので、そのような懸念がある方も、不受理申立書を提出しておいた方が良いでしょう。
万が一、受理されてしまった場合には、家庭裁判所に離婚を無効にする調停・裁判を起こすことになります。
協議離婚の注意点
協議離婚を成立させるには子どもに親権者を決めることが必要
協議離婚は夫婦で話し合って、合意し、子供の親権者さえ決まっていれば成立します。
話し合って決まるなら、それが一番良いのですが、後々問題になることがあります。
協議離婚でしっかり金銭面での取り決めをすることが大切
離婚してから、特に養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面の問題が出てくることがよくあるのです。当事務所にも、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルになってご相談に来られるケースが多く見受けられます。
「言った」・「言わない」という水掛け論にならないためにも、協議離婚の場合でも、弁護士に相談することをお勧めします。
離婚後の養育費受給の調査によると、母子家庭で父親から養育費を受け取っている割合は24.3%でした。
養育費の取り決めをしていない世帯も多く、母子家庭で父親と養育費の約束をしていない世帯は54.8%に上ります。
相手と関わりたくない、相手に支払い能力が無いと始めから請求しない方も多いですが、養育費は子どもを育てていく上でとても大切なものです。
参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
協議離婚の場合は公正証書の作成が重要
離婚協議書を公正証書にして作成した場合、「養育費を支払ってもらえない」等のトラブルになった場合、裁判をしなくても、強制執行が可能になります。
2020年に改正民事執行法が施行されたことによって、差し押さえできる確率がグンと高くなりました。