【モラハラ】離婚になかなか同意しないモラハラ夫との調停離婚を成立させた事例【DV】

目次

事件の概要

家族構成

依頼者:妻
相手方:夫
子ども:2人(うち1人は成人済み)

ご相談の経緯

結婚当初から,夫は口論になった際や自己のルールに妻や子どもたちが従わないと機嫌が悪くなることがありました。
婚姻年数が経つにつれて,夫の態度は悪化し,機嫌を損ねると

  • 数日間の無視
  • 家具,家電を壊す等物に当たる
  • 妻に対する暴力(子の前で妻を殴るといった面前DV含む)
  • 夫婦喧嘩を仲裁しにきた子どもと揉み合いの喧嘩をする

等多くのDV・モラハラ行為を行うようになりました。
妻はそのような夫の行為に疲弊し,心療内科を受診したところパニック障害との診断を受けました。

夫との生活に耐えかねた妻は,別居を開始し,妻と夫で離婚協議を行っていましたが,当事者同士での話し合いは難航したため,当事務所へご相談に来られました

離婚調停

当職が代理人となり,離婚調停・婚姻費用分担調停を申し立てることとなりました。
夫は調停期日間に,妻が監護している子どもに対し,ラインで妻の悪口等を繰り返し伝えており,調停中にもかかわらず紛争が激化したことや
調停委員が長時間にわたり,相手を説得していたにもかかわらず,夫が精神的に不安定になることがあったため,
最初は離婚に応じると言いながら,最後の段階で離婚を撤回しはじめる等思うように調停が進行しませんでした。
そのため調停成立まで時間を要しましたが,最終的に以下の条件での離婚が成立しました。

親権未成年の子の親権を妻とする。
養育費子が18歳に達するまで毎月5万円。
(その他進学等特別の出費がある場合は都度協議)
面会交流月2回。長期休み及び年末年始は宿泊を伴う面会交流を実施。

婚姻費用審判事件と即時抗告

婚姻費用に関しては,双方の収入状況や算定表に基づき正当な金額を主張しました。調停に代わる審判において,婚姻費用分担額の月額と未払分の婚姻費用の金を裁判所が明示したところ,相手方がその金額に異議を申し立てました。

(夫の言い分)
別居後~調停申立前に生活費を支払っており,それは調停申立後の婚姻費用として充当するべきであるから,算定表の婚姻費用の額には応じられない。
借金があるから支払えない。

このような言い分から,調停での話し合いは不可能であると判断し本件は審判手続に移行することになりました。
そして審判においても婚姻費用は算定表程度の金額という結果になりました。相手方はその内容を不服とし,即時抗告を行いました。
しかし,高等裁判所は原審判の内容は相当であることから抗告は棄却され,裁判所は未払いとなっている婚姻費用を直ちに妻へ支払うよう命じました。

解決のポイント

夫が離婚を拒否したり,婚姻費用の金額に異議を申し立てたことで調停や審判が長期化してしまいました。
当職は,このまま別居を続け婚姻費用を払い続けるよりも,
離婚を成立させ,妻がひとり親となった方が行政等から金銭的な支援が受けられるため,夫の支払いが養育費のみとなり,
結果として別居継続よりも離婚をするほうが,夫の妻に対する支出が減少する等のメリットがあることを夫へ説明しました。
また妻側もとにかく離婚することを優先させ,その他の条件にはこだわらなかった(養育費の支払いは子が18歳になるまでで構わない等)ことから無事調停を成立させることができました。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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