養育費を支払ってない非監護親に,面会交流は認められますか?

親としての義務を怠りながら,面会交流のみを求めるのは,不当であるとして,面会交流を認めるべきでないという考えもありますが,養育費の支払いがされないからといって,面会交流が子に悪影響を及ぼすという関係にはないとして,面会交流が認められるというのが現在の実務です。

平成18年2月3日,大阪高等裁判所も,「養育費支払いの有無は,義務者による面会交流の可否と直接結びつくものではないし,記録によれば,相手方(夫)は,子らの養育費について支払意思を有するものの,抗告人(妻)の請求額が余りに過大であるため,子らの養育費については審判に委ねる意向であることが窺われるのであって,抗告人(妻)主張の事由は,面会交渉を拒む根拠となるものではない」と判断しています。

ただし,現在は養育費の支払を確保する方法が整備されており,未払いの解消は従前より容易になっているため,そちらで回収する方が迅速,確実だと思います。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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