面会交流調停では,面会は原則認められるという前提で進められるのですか?

かつては面会交流は原則認められるという方針で調停が進められていました。このような方針は,平成20年前後頃から東京家庭裁判所を中心に実務で採用され始め,これが全国的にかなり浸透していました。実際,私も多くの調停でそういった経験をしました。

しかし,これは,最高裁事務総局家庭局が,多発している面会交流事件の早期迅速処理のために普及させたもので,子の利益を実現するためではなかったのです。つまり,裁判所は,自分達が事件を早く処理させたいということから,原則実施論という理論を造り,それを浸透させていたのです。

しかし,これは,多くの批判を受けて,裁判所もその方針を改めてました。特に東京家庭裁判所では,原則面会交流との批判を受けないよう,監護親,非監護親のいずれの側にも偏らないよう,中立な立場で,調停に臨むようにしています。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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