子に精神疾患がある場合,面会交流は認められますか?

子に精神的な疾患があり,面会交流が,その治療に支障を来す事情がある場合,面会交流は制限されることがあります。
監護親から,面会交流を拒否する理由として挙げられる子の病気としては,解離性障害,パニック障害,発達障害など様々なものがありますが,面会交流をすることで,どういった支障が生じるのかを,専門医のカルテの情報などをもとに,主張することが重要です。

平成11年11月11日,長野家庭裁判所上田支部は,子が,長期間にわたって,精神科の治療を受けていた事案で,子が父母の離婚にまつわる紛争によって,心を痛め,そのことが精神的に悪影響を及ぼしていること等を踏まえ,子の治療を最優先させて子の精神状態の安定をはかるべきとして,父の子に対する面会交流を認めませんでした。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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