子の年齢によって,どの程度子の拒否反応を考慮すべきかは異なりますか?

目次

①子の年齢が比較的低い場合

子の年齢が低い場合,特に就学前の段階では,子が面会交流に消極的であっても,その理由が非監護親に対する恐怖心というような種類のものでない限り,監護親が面会交流の必要性を認識し,これに協力する姿勢を持つことによって,面会交流は可能になると考えられています。

②子の年齢が10歳程度の場合

子の拒否反応が非常に強い場合には,その理由が正当でなくても,面会交流を強いることは子のためにならないと考えられています。

そこで,まずは間接的な面会交流により,信頼回復を図り,関係回復が図られた段階で,直接的な面会交流の可能性を探ることになります。
実際,平成29年3月17日,名古屋高等裁判所は,従前から10回にわたる試行面会を経ても,子の父に対する拒否的態度が緩解することはなく,むしろ,その拒否的態度が一層強固なものとなり,母が子に面会交流の話をしたり,これを促したりするだけで,子の心身の状況に異変を生じていた事案で,父母間で新たに協議が成立するか,これを許す家庭裁判所の審判が確定し又は調停が成立するまでの間,父が子と直接面会交流することを禁じました。

③子の年齢が比較的高い場合

子の意思に従うほかないことが多いです。

特に子が15歳程度になれば,誰と交流するかは,子の自由意思に委ねるべき事項になります。そこで,子の拒否的感情が強く,その変化の可能性が低い場合には,子が直接交流を受け入れる状態になるまで,手紙,メール,ライン等の間接交流に留めるべきと考えられています。また,間接交流すら拒否する場合には,それも禁止されることがあります。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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