子が面会交流を拒否する場合,面会交流は認められますか?
面会交流は将来にわたって継続的に行うことが重要と考えられているため,現時点で,子が面会交流を拒否する意向を示していたとしても(その意向が真実であっても),その意思に従うことが必ずしも良いとは考えられていません。
むしろ,一時的に親子関係が悪化していても,定期的に面会交流することで,それを修復したり,構築して行くことが子にとって利益になると考えられています。
ただし,子が,拒否する原因によっては,面会交流によって,子が傷つくということがあるため,面会交流が禁止または制限されることなります。例えば,子が拒否する原因が,非監護親の暴力等,子の安全(身体的,精神的)に関わることで,それを除去出来ないときは,面会交流は認められません。
また,子の拒否感情が強い場合には(それに正当な理由がないような場合でも),直接交流は当面回避して,可能な間接交流を検討して,子の感情の変化を待つこともあります。
監修者情報
法律事務所リベロ
所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。
法律事務所リベロ
所長 弁護士 渡辺秀行
- 東京弁護士会所属
- 慶応大学出身
- 平成17年旧司法試験合格
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。