面会交流に応じない場合,親権者や監護者を決める際に不利になるのですか?

親権者,監護者を決める際,面会交流に対する態度をどれだけ考慮するかは事案によって異なりますが,最近では,面会交流を全く拒否することは,親権者等としての適格性に疑問があるとする考え方も有力です。

ですので,不当に面会交流を拒否することは,不利に働くことがあります。


実際,平成25年12月4日,福岡家庭裁判所は,妻が面会交流を快く思っておらず,子に面会を楽しむことに罪悪感を覚えさせるような言動を繰り返していたため,面会交流が失敗するようになっていた事案で,「申立人(父)と事件本人(子)との関係が良好であったことに照らせば,相手方(妻)の態度変化を促し,事件本人(子)の申立人(父)に対する拒否的な感情を取り除き,円滑な面会交流の再開にこぎつけることが子の福祉にかなう」として,親権者を妻から夫に変更しました。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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