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面会に第三者機関が関与するのはどういった場合ですか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
面会に第三者機関が関与するのは、以下のような場合です。
① 子の受け渡しの関与
監護親と非監護親とが直接顔を合わせることを避ける必要がある場合,当事者に代わって,子の受け渡しを行う場合があります。
② 面会交流への立ち会い
子が乳幼児で,非監護親と子との間に面識が薄く,非監護親以外の保護者が必要な場合には,第三者機関の立会いが必要とされることがあります。また,父母間に信頼関係がない場合や,非監護親が面会交流のルール違反をする恐れ(連れ去り,子への暴言,監護親に対する非難,監護親の住所や子の学校名などを聞き出す等の恐れ)がある場合にも,第三者機関の立会が必要とされることがあります。